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 引率登山のリーダーや講習会などの講師には、高度の注意義務が課せられます。事故を発生させない事はもちろんですが、もし引き受ける場合には損害賠償責任保険への加入が必須の条件です。

●国家賠償法

1 条 @国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる
A前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する
2 条 @道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる
A前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する

●刑法

業務上過失致死傷
刑法211条 @業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁固又は五十万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする
A自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる

●民法

民法415条 債務者がその債務の本旨に従いたる履行をなさざるときは債権者はその損害の賠償を請求することを得。債務者の責に帰すべき事由に因りて履行を為すこと能はざるに至りたるときまた同じ
民法416条 @損害賠償の請求は債務の不履行に因りて通常生ずべき損害の賠償を為さしむるを以って其の目的とす
A特別の事情に因りて生じたる損害といえども当事者がその事情を予見し又は予見することを得べかりしときは債権者はその賠償を請求することを得
民法417条 損害賠償は別段の意思なきときは金銭をもってその額を定む
民法418条 債務の不履行に関し債権者に過失ありたるときは裁判所は損害賠償の責任及びその金額を定むるに付きこれを勘酌す
民法709条 故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者はこれによりて生じたる損害を賠償する責めに任ず
民法710条 他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問わず前条の規定によりて損害賠償の責に任ずる者は財産以外の損害に対してもその賠償を為すことを要す
民法711条 他人の生命を害したる者は被害者の父母、配偶者及び子に対してはその財産権を害せられざりし場合においても損害の賠償を為すことを要す
民法715条 @ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行につき第三者に加えたる損害を賠償する責めに任ず。但し使用者が被用者の選任及びその事業の監督につき相当の注意をなしたるとき又は相当の注意をなすも損害を生ずべかりしときはこの限りにあらず
A使用者に代わりて事業の監督をなしたる者もまた前項の責めに任ず
B前2項の規定は使用者又は監督者より被用者に対する求償権の行使を妨げず
民法716条 注文者は請負人がその仕事に付き第三者に加えたる損害を賠償する責に任ぜず、ただし注文又は指図に付き注文者に過失ありたるときはこの限りにあらず

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